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身体的拘束等に関する指針

【身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方】

  • 身体的拘束は患者の自由を制限するのみならず、患者のQOLを根本から損なわない身体的・精神的な 弊害を伴う人間としての尊厳を深く傷つける行為であるため、拘束廃止に向けた強い意志を持ち 緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努めております。

(適応時の要件)
身体抑制適応時は、緊急やむを得ない場合「切迫性」の要件を満たしている場合と 「非代替性」「一時性」を加えた3つの要件を満たしている場合とする。

(適応要件の確認と承認)
医師・看護師長・担当看護師が「適応の要件」から協議し、医師が決定する。

(患者本人及び家族への説明)
身体抑制を行う場合、医師(主治医又はその他の医師)または看護師長(看護師)は、身体抑制の目的、 理由、内容、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に患者本人又は家族の理解と同意を得る。

(解除)
身体抑制を行った場合は常に観察・再検討を行い適応要件が改善した場合、直ちに解除、 主治医は家族へ説明し、診療録に記録、看護師は看護計画に評価記録する。

【身体的拘束最小化のための基本方策】

  • 身体的拘束等をせずにケアを行うためには身体的拘束等を行わざるを得なくなる原因を特定し その原因を除去するためのケアを見出す必要性があり、そのための【3 つの原則】に取り組む。

1)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去
2)5つの基本的ケアの徹底(①起きる②食べる③排泄④清潔⑤活動)
3)よりよいケアの実現を目標とする

***この指針の閲覧に関しまして***

当院での身体的拘束最小化のための指針は院内マニュアルにて職員への周知及び 希望時患者及び家族が閲覧できるよう対応。一部当院ホームページへ記載とする。

改訂 令和 8 年 6 月 1 日
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