Minimizing physical restraint

身体的拘束最小化のための指針

  1. 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

    身体的拘束は患者の自由を制限するのみならず、患者のQOLを根本から損ない、身体的、精神的な弊害を伴う。当院では拘束廃止に向けた強い意志を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療、看護の提供に努める。

  2. 身体的拘束最小化に関する基本方針

    1)身体的拘束の定義

    「抑制帯等、患者の身体または衣類に触れるか何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」と定義する。

    2)身体的拘束禁止の対象となる具体的な行為
    ①徘徊しないように車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
    ②転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
    ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
    ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
    ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
    ⑥車椅子やいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯腰ベルト、車椅子テーブルをつける
    ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
    ⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ)を着せる
    ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに」体幹や四肢をひも等で縛る
    ⑩行動を落ち着かせるために、抗精神病薬を過剰に服用させる
    ⑪自分の意思で開けることのできない居室等へ隔離する
    「身体拘束ゼロの手引き」(平成13年厚生労働省「身体拘束ゼロの作戦推進会議」)
    3)身体的拘束による弊害
    ①身体的影響
    外傷:抑制帯を外そうとして、皮膚の紫斑や裂傷などを起こす場合がある
    筋力の低下:廃用症候群のため筋力低下が起こる
    心身の機能低下、循環不全:行動制限をすることで著しく廃用症候群が進行する
    深部静脈血栓症、肺血栓:血液がうっ滞し、凝縮しやすくなり血栓ができやすくなる
    せん妄や混乱を引き起こす
    食欲の低下や便秘など
    高齢者の場合、皮膚が脆弱なため皮膚トラブルを起こしやすい
    ②心理的影響
    患者の尊厳の侵害:自由に行動できる権利(自律尊重原則)が侵害される
    長時間の身体拘束は不安や苦痛などを増強させる
    周囲の人を敵と感じたり、恐怖感を感じる
    医療者との信頼関係を崩壊させる
    あきらめ・無力感・生きる意欲の低下
    ③認知症への影響
    混乱や興奮の増大による認知機能低下
    うつ・無力感の増大による認知機能の低下
    ④医療者に及ぼす影響
    患者の尊厳を保てないことによるジレンマ
    身体拘束を解除してほしいという患者の気持ちや苦痛に対する心理的苦痛
    拘束することによってますます拘束せざるを得ない状況を作り出してしまう
  3. やむを得ず身体的拘束を実施する要件

    身体的拘束を行わないことが原則である。ただし、次の3要件をすべて満たす場合に限り、最小限度の期間、適切な方法で身体的拘束を行う。
    ①切迫性
    患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
    ②非代替性
    身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療、看護の方策がないこと
    ③一時性
    身体的拘束その他の行動性制限が一時的なものであること
  4. 鎮静を目的とした薬物対応

    当院では、不眠時や不穏時の薬剤指示については各主治医に委ねられている。身体的拘束最小化チームによるラウンド時にチームメンバーである薬剤師により症状に合わせた処方の提案やポリファーマシー対策としての服用薬剤の適正化を行う。

  5. 身体的拘束最小化のための体制

    下の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束の適正化のための体制を維持・強化する。
    院内に身体的拘束最小化に係る身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。チームは医療安全管理委員会傘下、医療安全管理委員長・医療安全管理副委員長をチームのオブザーバーとし、適宜連携を図る。

    (1)チームの構成員

    身体的拘束最小化対策に係る医師(専任)、看護師(専任)、薬剤師(専任)、理学療法士(専任)をもって構成する

    (2)チームの方針と目標

    方針:身体的拘束の適正化を目指す
    目標:不必要な身体的拘束をなくす

    (3)チームの業務
    ①身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する(医療安全管理委員会にて周知をおこなう)
    ②身体的拘束を最小化するための指針を職員に周知し活用する
    ③各病棟へラウンドをおこない、身体的拘束等について適正な手続き(書類含む)、方法で行われているかの確認、多職種、他部署スタッフの視点から拘束解除に向けた検討をおこなう
    ④職員全体への教育研修の実施
  6. 身体的拘束最小化のための基本的方策

    身体的拘束等をせずにケアを行うためには、身体的拘束等を行わざる得なくなる原因を特定し、その原因を除去するためのケアを見直すことが求められている。そのための【3つの原則】に取り組む
    1)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去
    身体的拘束を誘発する状況には、必ずその人なりの理由や原因があり、ケアする側の関わり方や環境に問題があることも少なくない。そのためその人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要である。
    2)5つの基本的ケアの徹底

    基本的なケアを十分に行い、生活のリズムを整える

    (1)5つの基本的ケア
    ①起きる
    人間は座っているとき、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることがわかるようになる。これは臥床して天井を見ていたのではわからない。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第1歩である。
    ②食べる
    人にとって食べることは楽しみや生きがいであり脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることはケアの基本である。
    ③排泄する
    なるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。オムツを使用している人については、随時交換が重要である。オムツに排泄物が付いたままになっていると気持ちが悪く、「オムツいじり」などの行為につながることになる。
    ④清潔にする
    きちんと風呂に入ることが基本である。皮膚が不潔なことが痒みの原因になり、そのために大声を出したり夜眠れず不穏になったりすることになる。皮膚をきれいにすることで本人も快適になり、周囲もケアしやすくなり、人間関係が良好になる
    ⑤活動(アクティビティ)
    その人の状態や生活歴にあったよい刺激を提供することが重要である。その人らしさを追求する上で心地よい刺激が必要である
    3)よりよいケアの実現を目標とする
    身体的拘束最小化を目指す取り組みは、院内におけるケア全体の向上や生活環境の改善のきっかけとなりうる。「身体的拘束最小化」を最終ゴールとせず、身体的拘束を最小化していく過程で提起された様々な課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される
  7. この指針の閲覧について

    当院での身体拘束最小化のための指針は院内マニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、患者および家族が閲覧できるよう当院ホームページへ掲載する。
  8. 附則

    この指針は2025年5月16日より施行する
制定 2025年5月16日