Minimizing physical restraint
身体的拘束最小化のための指針
-
身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体的拘束は患者の自由を制限するのみならず、患者のQOLを根本から損ない、身体的、精神的な弊害を伴う、人間としての尊厳を深く傷つける行為である。当院では拘束廃止に向けた強い意志を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療、看護の提供に努める。
-
身体的拘束最小化に関する基本方針
1)身体的拘束の定義「抑制帯等、患者の身体または衣類に触れるか何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」と定義する。
2)身体的拘束禁止の対象となる具体的な行為①徘徊しないように車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
②転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥車椅子やいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯腰ベルト、車椅子テーブルをつける
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ)を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩行動を落ち着かせるために、抗精神病薬を過剰に内服させる
⑪自分の意思で開けることのできない居室等へ隔離する
「身体拘束ゼロの手引き」(平成13年厚生労働省「身体拘束ゼロの作戦推進会議」)3)当院における身体的拘束の対象となる行為①4点柵
②ミトン
③体幹ベルト
④四肢抑制
⑤抑制衣
⑥車いす使用時にY字帯ベルト使用(本人、家族が同意の上で自由に車いすを操作できる状態であり、また処置や移動の終了時に確実に解除している場合は実施日数に含めない)4)身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為当院は身体的拘束のみならず、患者の行動や自由を必要以上に制限する行為についても最小化に努める。【身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為例】
患者の意思に反した長時間の車いす離床
本人の意思に反した過度な安静指示
薬剤による過度な鎮静 等5)身体的拘束による弊害①身体的影響外傷:抑制帯を外そうとして、皮膚の紫斑や裂傷などを起こす場合がある
筋力の低下:廃用症候群のため筋力低下が起こる
心身の機能低下、循環不全:行動制限をすることで著しく廃用症候群が進行する
深部静脈血栓症、肺血栓:血液がうっ滞し、凝縮しやすくなり血栓ができやすくなる
せん妄や混乱を引き起こす
食欲の低下や便秘など
高齢者の場合、皮膚が脆弱なため皮膚トラブルを起こしやすい②心理的影響患者の尊厳の侵害:自由に行動できる権利(自律尊重原則)が侵害される
長時間の身体拘束は不安や苦痛などを増強させる
周囲の人を敵と感じたり、恐怖感を感じる
医療者との信頼関係を崩壊させる
あきらめ・無力感・生きる意欲の低下③認知症への影響混乱や興奮の増大による認知機能低下
うつ・無力感の増大による認知機能の低下④医療者に及ぼす影響患者の尊厳を保てないことによるジレンマ
身体拘束を解除してほしいという患者の気持ちや苦痛に対する心理的苦痛
拘束することによってますます拘束せざるを得ない状況を作り出してしまう6)代替案の検討を含む身体的拘束の解除に向けた検討入院患者に対して個々の患者の意思や状態に応じたケアを行う。身体的拘束を必要としないケアの実現を目指し、患者が職員にとって危険と感じられる行動を取る場合、その誘因の除去を図りながら代替案を可能な限り検討する。やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に必要な行動の制限であり、常に代替案の検討を行い、可及的速やかに解除するよう努める。 -
やむを得ず身体的拘束を実施する要件
身体的拘束を行わないことが原則である。ただし、次の3要件をすべて満たす場合に限り、最小限度の期間、適切な方法で身体的拘束を行う。①切迫性患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと②非代替性身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療、看護の方策がないこと③一時性身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること -
鎮静を目的とした薬物の適正使用
患者の行動を制限する目的で薬物を安易に使用しない。鎮静を目的とした薬物使用に際しては、患者の行動を十分評価し、非薬物的介入を優先する。やむを得ず薬物を使用する場合は患者の安全、尊厳及び生活の質に配慮して必要最小限の使用にとどめる。また、使用後は効果及び副作用を継続的に評価し、多職種で情報共有をしながら早期減量及び中止に努める。
-
身体的拘束最小化のための体制
当院は身体的拘束最小化を推進するため、身体的拘束最小化委員会を設置する。また実務活動を行う組織として身体的拘束最小化チームを置く。身体的拘束最小化委員会は医療安全管理委員会傘下とし、医療安全管理委員会委員長・医療安全管理委員会副委員長をオブザーバーとし、適宜連携を図る。
1)身体的拘束最小化委員会(1)委員会の構成員身体的拘束最小化対策に係る医師(専任)、看護師(専任)、各病棟より看護師(看護部会)、薬剤師(専任)、理学療法士(専任)をもって構成する(2)委員会の業務①身体的拘束の実施状況及び実施率の把握、分析に関する事②身体的拘束最小化に向けた改善策及び代替手段の検討に関する事③身体的拘束実施患者の継続必要性及び解除可能性の評価に関すること④身体的拘束最小化に関するラウンドの実施に関すること⑤身体的拘束最小化に関する職員研修及び教育に関すること⑥身体的拘束最小化に関する指針、マニュアル等の整備及び見直しに関すること⑦鎮静を目的とした薬剤使用の適正化に関すること⑧記録様式の整備⑨その他、身体的拘束最小化推進に必要な事項に関すること(3)委員会の開催①毎月1回 看護部会②3か月に1回 多職種(薬剤師・理学療法士)参加2)身体的拘束最小化チーム身体的拘束最小化チームは委員会と連携し、身体的拘束最小化に関する実務活動を行う。(1)チームの構成員身体的拘束最小化対策に係る医師(専任)、看護師(専任)、薬剤師(専任)、理学療法士(専任)をもって構成する(2)チームの方針と目標方針:身体的拘束の適正化を目指す
目標:不必要な身体的拘束をなくす(3)チームの活動①身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する(医療安全管理委員会にて周知をおこなう)②週に1回各病棟をラウンドする。ラウンドでは身体的拘束の実施状況の確認、ケア内容確認、現場支援、病棟の職員と共に身体的拘束が行われている患者の解除や代替案の導入に向けた具体的な検討等をおこなう。 -
身体的拘束最小化のための基本的方策
身体的拘束等をせずにケアを行うためには、身体的拘束等を行わざる得なくなる原因を特定し、その原因を除去するためのケアを見出すことが求められている。そのための【3つの原則】に取り組む。1)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去身体的拘束を誘発する状況には、必ずその人なりの理由や原因がありケアする側の関わり方や環境に問題があることも少なくない。そのためその人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要である。2)5つの基本的ケアの徹底基本的なケアを十分に行い、生活のリズムを整える。
(1)5つの基本的ケア①起きる人間は座っている時、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることがわかるようになる。これは臥床して天井を見ていたのではわからない。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第1歩である。②食べる人にとって食べることは楽しみや生きがいであり脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることはケアの基本である。③排泄するなるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。オムツを使用している人については、随時交換が重要である。オムツに排泄物がついたままになっていると気持ちが悪く「オムツいじり」などの行為につながることになる。④清潔にするきちんと風呂に入ることが基本である。皮膚が不潔なことが痒みの原因になり、そのため大声を出したり夜眠れず不穏になったりすることになる。皮膚をきれいにすることで本人も快適になり、周囲もケアしやすくなり人間関係が良好になる。⑤活動(アクティビティ)その人の状態や生活歴にあった、よりよい刺激を提供することが重要である。その人らしさを追求する上で心地よい刺激が必要である。3)よりよいケアの実現を目標とする身体的拘束最小化を目指す取り組みは、院内におけるケア全体の向上や生活環境の改善のきっかけとなりうる。「身体的拘束最小化」を最終ゴールとせず、身体的拘束を最小化していく過程で提起された様々な課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される。 -
この指針の閲覧について
当院での身体的拘束最小化のための指針は院内マニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、患者および家族が閲覧できるよう当院ホームページへ掲載する。 -
附則
この指針は2026年6月1日から施行する。
制定 2026年6月1日